障害年金の申請・書類等のまとめ【精神】
障害年金の記事の続きになります。
前回の記事はこちらになります。
今回は、障害年金の申請方法について紹介します。
精神障害を中心に書かせていただきますので、ご了承ください。
障害年金の申請方法
障害基礎年金の申請と障害厚生年金の申請とで、年金請求書の種類、提出先が異なります。
ご注意ください。
年金請求書は、こちらのページからダウンロードできるので、印刷して使用可能です。
障害基礎年金の申請に必要な書類等
※障害基礎年金の対象の方は、こちらの記事で対象となる方になります。
- 年金請求書
住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所・街角の年金相談センターの窓口に備え付けてある - 年金手帳
加入期間の確認の為に必要 - 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
本人の生年月日を明らかにできる書類
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、戸籍謄本等の添付が不要になる
登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入すれば戸籍謄本等の添付が不要になる
「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途で住民票等の添付書類が必要になる場合あり - 医師の診断書
障害認定日和3ヶ月以内の現症のもの - 受診状況等証明書
初診時の医療機関と、診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため - 病歴・就労状況等申立書
障害状態を確認するための補足資料 - 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳、または、キャッシュカード(写しも可)等 - 印鑑
認印
本人の状況によって必要な書類
- 請求者本人の所得証明書
20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため(マイナンバーを記入することにより添付を省略可) - 年金加入期間確認通知書
共済っ組合に加入されていた期間がある方 - 年金証書
他の公的年金から年金を受けている時(配偶者を含む) - 身体障害者手帳・療育手帳
障害状態を確認するための補足資料
18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様も含みます)
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため - 世帯全員の住民票の写し
請求者との生計維持関係を確認する為(マイナンバーを記入することにより添付を省略可) - 子の収入が確認できる書類
(マイナンバーを記入することにより添付を省略可) - 医師の診断書
1級または2級の障害の状態にあることを確認するため
なお、診断書を作成する前に、必ず年金事務所にご相談してください。
障害年金の請求にあたって、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります(こちらの記事に記載しております)。
診断書は、原則A3版の両面印刷で提出とされています(A4でも受付は可能です)。
片面印刷(2枚)になる場合は、医療機関にて割印もしくは、それぞれに医師の署名・捺印が必要となります。
診断書はこちらのリンクから、PDFおよびExcelでダウンロード可能です。
請求書の提出先
提出先は、ご自分の住所地の市区町村役場の窓口になります。
※初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合、提出先は、お近くの年金事務所・街角の年金相談センターになります。
障害厚生年金を申請するときに必要な書類等
※障害厚生年金の対象については、こちらの記事をご覧ください。
提出書類については、障害基礎年金と同じです。
相違のある部分のみ記載させていただきます。
配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様も含みます)がいる方
- 配偶者の収入が確認できる書類
生計維持関係確認のため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等(マイナンバーを記入することにより添付を省略可) - 子の収入が確認できる書類
生計維持関係を確認する為
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等
(マイナンバーを記入することにより添付を省略可)
請求書の提出先
提出先は、お近くの年金事務所・街角の年金相談センターになります。
まとめ
障害基礎年金と障害厚生年金とで、異なる部分がいくつかございます。
基本的には同じですが、年金請求書の用紙が違ったり、提出先が違ったりなどがあります。
わからない場合は、お近くの年金事務所・街角の年金相談センターの窓口に連絡してみると、相談に乗ってくれるので、聞いてみるのが一番早いかもしれません。





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