障害年金の申請・請求方法について
障害年金についてわかりにくい方も多いと思うのでまとめてみます。
長くなるので、いくつかの記事に分けて投稿します。
今回は、障害年金のおおまかな説明になります。
障害基礎年金、障害厚生年金の違いや申請基準についてをまとめました。
障害年金とは
病気やケガによって、生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やケガで初めて医師の診療を受けた時に加入していたのが国民年金ならば「障害基礎年金」、厚生年金に加入していたのならば「障害厚生年金」になります。
※障害年金を受け取るには、年金の納付条件が設けられていますので注意して下さい。
障害基礎年金について
国民年金に加入している間に、病院での初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)のある病気やケガで、法令より定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるとき、障害基礎年金が支給されます。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間の方、60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間での方も、こちらの障害基礎年金にあたります。
障害基礎年金を受ける為の条件
初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要になります。
ちなみにですが、20歳前(未成年)の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
保険料納付要件は、以下になります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において、65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料未納がないこと
以上のどちらかが当てはまれば、障害基礎年金の、支給対象になります。
障害基礎年金の受給要件や請求手続きについては、別記事で紹介します。
障害厚生年金・障害手当金について
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったとき、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害基礎年金にはないですが、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の時は、3級の障害厚生年金が支給されます。
さらに、障害手当金(一時金)もあり、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ってしまった場合に、こちらが支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受ける為には、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
障害厚生年金の受給要件や請求手続きについては、別記事で紹介します。
まとめ
障害年金について、ざっと紹介しました。
精神疾患を患ってしまって、障害年金を受けたいけどよくわからない、という方は多いと思います。
未成年の方は、保険料は関係なく申請できます。
20歳以上の方は、初診日を遡らなければいけませんが、1年間保険料の未納がない、または、公的年金加入期間の3分の2以上の期間に保険料が納付または免除されていれば、支給対象にはなります。
障害年金を受けたい方は、保険料未納だけは注意してください。






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