障害年金の認定基準【精神】

2021年5月20日ADHD,双極性障害,手続き,発達障害,精神障害・精神疾患,統合失調症,障害年金障害年金,障害年金 基準,障害年金 等級,障害年金 精神,障害年金 精神 基準,障害年金 精神疾患,障害年金 要件 精神,障害年金 認定基準

障害年金の認定基準についてざっくり紹介していきます。

障害年金の申請・請求方法についてはこちらこちらをご覧下さい。

障害年金の申請・書類等のまとめについてはこちらこちらをご覧下さい。

主に精神障害についての紹介になりますので、ご了承ください

 

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精神障害の認定基準

精神障害の認定基準は、障害認定基準と精神障害に係る等級判定ガイドラインを元にして、診断書を照らし合わせた上で、障害等級が決まるようになっています。

参考文献↓↓↓

障害認定基準はこちらこちら

精神の障害認定基準はこちらこちら

精神障害に係る等級判定ガイドラインはこちらこちら

 

ですので、診断書によっては、障害年金の等級に値しない場合もあります(申請しても障害年金がもらえない)。

症状は、担当医がよく分かっているかと思うので、担当医とも相談してみると良いかとと思います。

 

おおまかな精神障害の認定基準

精神障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその症状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものです。

階級別に記載しておきます。

  • 1級  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
  • 2級  日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加える事を必要とする程度のもの。
  • 3級  労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加える事を必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。
  • 障害手当金  労働が制限を受けるか又は労働に制限を加える事を必要とする程度の障害を残すもの。

 

まとめ

かなりざっくり書きました。

ちなみにですが、私は障害年金2級ですが、日常生活の部分でいうと、お風呂に入れていない事が1週間続いたり、1人で電車に乗ると過呼吸が起こりやすいなど、分かりやすい面でいうとそんな感じです。

何もできない日は本当に何もできないです。

ですが、実際に障害年金を貰っていても、生活は成り立ちませんそれプラスで収入が必要です。

詳しくは別記事に書きたいと思います。

Posted by ☆Remitaso☆