障害年金の申請・書類等のまとめ【精神】

2021年5月20日ADHD,ASD,双極性障害,手続き,発達障害,精神障害・精神疾患,統合失調症,障害年金障害年金,障害年金 必要書類,障害年金 書類,障害年金 申請,障害年金 申請 書類,障害年金 申請方法,障害年金 精神,障害年金 診断書

障害年金の記事の続きになります。

前回の記事はこちらになります。

今回は、障害年金の申請方法について紹介します。

精神障害を中心に書かせていただきますので、ご了承ください

 

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障害年金の申請方法

障害基礎年金の申請と障害厚生年金の申請とで、年金請求書の種類、提出先が異なります

ご注意ください。

年金請求書は、こちらのページからダウンロードできるので、印刷して使用可能です。

障害基礎年金の申請に必要な書類等

※障害基礎年金の対象の方は、こちらの記事で対象となる方になります。

  • 年金請求書
    住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所・街角の年金相談センターの窓口に備え付けてある
  • 年金手帳
    加入期間の確認の為に必要
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
    本人の生年月日を明らかにできる書類
    日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、戸籍謄本等の添付が不要になる
    登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入すれば戸籍謄本等の添付が不要になる
    「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途で住民票等の添付書類が必要になる場合あり
  • 医師の診断書
    障害認定日和3ヶ月以内の現症のもの
  • 受診状況等証明書
    初診時の医療機関と、診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため
  • 病歴・就労状況等申立書
    障害状態を確認するための補足資料
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
    カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳、または、キャッシュカード(写しも可)等
  • 印鑑
    認印

 

本人の状況によって必要な書類

  • 請求者本人の所得証明書
    20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため(マイナンバーを記入することにより添付を省略可)
  • 年金加入期間確認通知書
    共済っ組合に加入されていた期間がある方
  • 年金証書
    他の公的年金から年金を受けている時(配偶者を含む)
  • 身体障害者手帳・療育手帳
    障害状態を確認するための補足資料

 

18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様も含みます)

  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
    子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため
  • 世帯全員の住民票の写し
    請求者との生計維持関係を確認する為(マイナンバーを記入することにより添付を省略可)
  • 子の収入が確認できる書類
    (マイナンバーを記入することにより添付を省略可)
  • 医師の診断書
    1級または2級の障害の状態にあることを確認するため

なお、診断書を作成する前に、必ず年金事務所にご相談してください。

障害年金の請求にあたって、一定の保険料納付要件を満たしている必要がありますこちらの記事に記載しております)。

診断書は、原則A3版の両面印刷で提出とされています(A4でも受付は可能です)。

片面印刷(2枚)になる場合は、医療機関にて割印もしくは、それぞれに医師の署名・捺印が必要となります。

診断書はこちらのリンクから、PDFおよびExcelでダウンロード可能です。

 

請求書の提出先

提出先は、ご自分の住所地の市区町村役場の窓口になります。

初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合、提出先は、お近くの年金事務所・街角の年金相談センターになります

 

障害厚生年金を申請するときに必要な書類等

※障害厚生年金の対象については、こちらの記事をご覧ください。

提出書類については、障害基礎年金と同じです。

相違のある部分のみ記載させていただきます

 

配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様も含みます)がいる方

  • 配偶者の収入が確認できる書類
    生計維持関係確認のため
    所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等(マイナンバーを記入することにより添付を省略可)
  • 子の収入が確認できる書類
    生計維持関係を確認する為
    義務教育終了前は不要
    高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等
    (マイナンバーを記入することにより添付を省略可)

 

請求書の提出先

提出先は、お近くの年金事務所・街角の年金相談センターになります

 

まとめ

障害基礎年金と障害厚生年金とで、異なる部分がいくつかございます。

基本的には同じですが、年金請求書の用紙が違ったり、提出先が違ったりなどがあります。

わからない場合は、お近くの年金事務所・街角の年金相談センターの窓口に連絡してみると、相談に乗ってくれるので、聞いてみるのが一番早いかもしれません。

Posted by ☆Remitaso☆